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2021年4月、介護保険法が改正!その内容とは

こんにちは!Buying新卒テレワーカーの小林です。

すっかり秋めいて
夜は特に冷えるよう
になりましたね。

この時期になると
偏頭痛に悩まされます…。

私のInstagramの
介護職のフォロワーさんも

同じように
偏頭痛に悩んでいましたが

コーヒーや紅茶など
カフェインが
ふくまれている飲み物を

適度に取ることで
やわらいだそうです。

カフェインには痛みを
軽減してくれる
作用があるとのこと。

私もおすすめされてから
実践してみましたが、

確かに痛みがひくのが
早いと感じました!

もし偏頭痛にお悩みの方が
いらっしゃいましたら

コーヒーや紅茶を
飲んでみてください!

さて、本日は
10月22日に

厚生労働省から
公布された

============

要支援の高齢者の方を
対象とする
介護保険法の見直し

============

について
お話いたします。

現行のルールでは
要支援の高齢者でなければ

訪問型・通所型などの
総合事業サービスは
利用できず、

要介護になった場合、
利用していたサービスは

停止しなければ
ならない決まりでした。

しかし、
2021年4月より

・本人に希望がある
・自治体が必要性を認めた

場合に関して

要介護になった場合も
サービスを継続して

受けられるように
改正されます。

厚生労働省は、

要介護の認定を受けると
今まで利用していた
サービスが急に
使えなくなってしまい

・これまでの関係性がなくなる
・地域との繋がりがなくなる

などを懸念し

今回の改正に
踏み切りました。

また、

・介護給付との併用ができる

・総合事業サービス価格の上限を
 自治体が引き上げられるようにする

なども挙げています。

参考:https://www.yurokyo.or.jp/pdf.php?menu=item&id=3022&n=1



本日は
2021年に施行される

介護保険法の改正について
お話しました。

今も見直しを
続けていますので

今後、あたらしい情報が
入りましたら
皆様にもお伝えいたします!

本日もお読みいただき
ありがとうございました。

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