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社労士法人Cells:Mission

Photo by Alex Shute on Unsplash

社会保険労務士は国家資格です。私たちは、社会保険労務士が国家資格とされている所以が憲法にあると考えます。


憲法 第25条 

1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


憲法 第27条 

1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。


国が作る勤労条件の基準や労働社会保険諸法令を、社会保険労務士法人が国に変わって企業へわかりやすく伝えていく。労使双方が幸せになれるよう、社会保険労務士法人が国に変わってサポートする。

これが私たちの使命であり役割です。そして社会保険労務士は、

働くという側面においてヒトを幸せにするため


に存在すると考えます。

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