障害者雇用制度について
ご報告させていただいた自販機前のパンくず。
昨日の帰りに確認したところ、きれいになくなっていました。
鳥がきて食べたのか、駅員さんが掃除をしたのかはわかりません。
ですが、
今朝、みてみると再びパンくずが。
誰かがパンくずを撒いているのは確かだということが判明いたしました。
おはようございます。
障害者雇用制度ってご存じでしょうか?
従業員数が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする必要があります。
民間企業の法定雇用率は2.3%となっています。
100人従業員のいる企業では、3人以上雇用する義務が生じてきます。
ただし、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務があることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、除外率が設定されています。
旅客輸送業については除外率が55%に設定されているため、100人従業員のいる企業でも2人の雇用で大丈夫になります。
障害の程度や労働時間の長さに応じても比率が変わってきます。
重度の障害のある方を雇用したばあい、2人に数えるって感じです。
障害者雇用制度と並んで障害者雇用納付金制度があります。
障害者の雇用が未達であった事業者に対しては、障害者雇用納付金制度に基づき、1人あたり月額5万円を納付する必要があります。
一方で、法定雇用率以上に雇用を行えば、1人当たり月額2.7万円の支給を受けることができます。
以前、厚生労働省が雇用人数の水増しを行い問題になったことを覚えている方もいるかと思います。今、調べていてわかったのですが、行政官庁は納付金制度に加入していないため、罰則制度はないんだとか。
何がなんだかって感じです。