遠隔医療、実は保険使えます。
実は保険診療でも、「遠隔医療は保険の対象」でした。
再診料の中に、(7)電話等による再診(72点)というのがしっかりと定義されています。
この、電話「等」がキモで、よくよく読んでみると
電話、テレビ画像等による場合を含む。
という記載があります。
電話だけでなく、ファックス、テレビ電話、eメール、SNSメッセンジャーなども対象となります。
ただし、診療録に実際の診察内容をしっかり記録することなどが必要になります。
この「再診」には「相談」も含まれますので、例えばかかりつけの先生に電話で相談をされた時なども算定は可能です。
ただ、あくまで「再診」という項目がありますので、保険診療で認められているのは「再診」のみとなります。
じゃぁ、「初診」はダメなの?
...実はそうじゃないんです。
初診・再診の違いや定義などについては解釈がややこしいので、また日を改めて。