虐待した親への罰則
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民主主義社会では、子供は親の「所有物」となります。子供は親に育てられた「借り」があるとよく言いますが、その子供を産んだ責任を償うのが親の役目であると考えます。憲法による人権は認められていますが、虐待は家庭内の出来事で、絶対的な権力差があるため、公にならない現状があり、また、明るみになったとしても「虐待罪」という明確な罰則はなく、証拠もなく時間も経っているため、うやむやにされてしまう事があります。もちろん「傷害罪」で起訴できる可能性はありますが、子供が法律など知るはずがありませんし、ましてや宗教などまったく別の価値観で洗脳されてしまえば、自分が苦しんでいる事すら肯定している場合もあります。本来守られるはずの権利を知らぬまま苦しむ子供たちを減らすためにも、障害者や高齢者と同じように子どもにも「ソーシャルワーカー」を付けるべきであると考えます。また、発達障害のある親が子供を作った時に福祉が介入できるよう、未診断の発達障害者を野放しにしない事が非常に大切だと考えます。そのためにも、当事者を受診に繋げるための社会による「いじめ」が大切であると考えます。