なにをやっているのか
名古屋消防点検では下記の内容を
国家資格を有するスタッフが責任をもって行っています。
●消防設備点検
●防火管理点検
●防火対象物定期点検
●防火設備の設置
●防災グッツ等の販売
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なぜやるのか
消防設備点検は、建物の大小にかかわらず、消防設備の設置が義務付けられているすべての建物や施設で実施しなければなりません。消防法第 17 条において、消火器や火災報知器等の消防用設備等を設置することが義務付けられている建物の関係者(建物の所有者・管理会社等の管理者・入居者等の占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない旨が定められています。
しかし、東海三県での点検報告率は、三県を平均して44.2%(愛知52.4%・岐阜47.3%・三重32.8%)で、全国平均の46.7%を下回っているという現状です。
この状況を打破すべく一人でも多くの仲間と「消防設備点検を行う習慣」を広め・実施していきたいという思いで日々業務を行っております。
どうやっているのか
●消防設備点検
弊社は、消火器や火災報知器等の消防設備が、火災発生時に確実に作動するよう、消防法17条に基づいた消防設備点検を行っています。
消防設備点検は、年に二度行う機器点検と、年に一度行う総合点検に大分されます。機器点検は、消防設備の状態を目視で確認し、簡易的な操作で消防設備の機能の確認を行います。また、総合点検では、実際に消防設備を一つひとつ作動させ、正常に機能を果たしているかを総合的に点検します。
加えて、消防法により、消防設備点検の実施後には、行政官庁への報告が義務付けられており、措置命令に違反した場合は、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。弊社では、消防設備点検から行政への報告まで、国家資格を有するスタッフが責任を持って実施・代行しています。
●防災管理点検
弊社は、避難階段に障害となる物が置かれていないか、訓練マニュアルに基づいた避難訓練が年1回以上実施されているかなど、火災や地震など様々な災害発生時に適切な避難が行えるよう、消防法17条に基づいた防災管理点検を行っています。
防災管理点検は、大規模建築物等において、毎年1回定期的に防災管理点検資格者によって避難経路や非常食の有無などを確認し、災害発生時に円滑に避難することができるかを点検します。
加えて、消防法により、防災管理点検の実施後には、行政官庁への報告が義務付けられており、措置命令に違反した場合は、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。弊社では、防災管理点検から行政への報告まで、国家資格を有するスタッフが責任を持って実施・代行しているため、安心してお任せください。
●防火対象物定期点検
弊社は、消防用設備が設置されているか、防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないかなど、火災発生時に適切な避難が行えるよう、消防法8条に基づいた防火対象物定期点検を行っています。
収容人員が30人以上かつ階段が一つしか設置されていない建物または、300人以上の百貨店や映画館、病院などの建物は、毎年1回定期的に防火対象物点検資格者によって消防設備の設置や避難経路の確保が行えているかなどの防火対象物定期点検が義務付けられています。
加えて、消防法により、防火対象物定期点検の実施後には、行政官庁への報告が義務付けられており、措置命令に違反した場合は、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。弊社では、防火対象物定期点検から行政への報告まで、国家資格を有するスタッフが責任を持って実施・代行しているため、安心してお任せください。
●消防設備の設置
消防設備には、それぞれに耐用年数や交換時期の目安が定められています。弊社では、消防設備点検だけではなく、点検の際に不具合を発見した消防設備はもちろん、耐用年数の目安や交換時期が近づいてきている消防設備の取り換え、消防設備を新たに設置する施工も行っております。消防設備に不具合を発見した場合や、新しく消防設備を設置される場合は、ご相談ください。使用上の注意から日々の保管方法まで、丁寧に説明した上で設置いたします。