1
/
5

寄付金控除をお考えの方、2019年の寄付は10月中がオススメです!

2020年2月~3月の確定申告で『寄付金控除をご検討のみなさま』にお知らせです。

認定NPO法人フローレンスへのご寄付は、確定申告により、寄付金の最大約50%が戻ってくる寄付金控除を受けることができます。

次回、2020年確定申告での、寄付金控除の対象となるのは、2019年1月~2019年12月にフローレンスが受け取ったご寄付です。

クレジットカードでの寄付は、タイミングに注意!

クレジットカードのご寄付は、「決済代行会社からフローレンスへ入金された日」が、受領日となります。寄付者のみなさんが決済手続きを行った日が受領日ではありませんので、ご注意ください。


VISAカード、MASTERカード、DINESカードで10月31日までにご寄付いただいた場合、12月20日がフローレンスへの入金日

JCBカード、AMEXカード、DINERSカードで11月15日までにご寄付いただいた場合、12月16日がフローレンスへの入金日

となり、2020年2月の確定申告時に寄付金控除が受けられます。

(ひとり親家庭支援サポート隊員・フローレンスマンスリーサポーターの継続寄付の場合も同様です)

2020年寄付金控除の対象となる寄付日 <クレジットカード>

VISA、MASTERの場合・・・10月31日までの寄付申し込み

JCB、AMEXの場合・・・11月15日までの寄付申し込み

上記タイミング以降にクレジットカード決済でご寄付をされた場合は、2020年受領の寄付となり、寄付金控除は2021年の確定申告時となりますのでご注意ください。

11月以降は銀行振込をオススメします!

銀行振込でご寄付をいただく場合は、振込から入金へのタイムラグは生じません(窓口の営業時間外にお手続きをされた場合は、各銀行のルールに則り入金されます)。

年内にフローレンスへ着金したご寄付が、2020年2月の確定申告時に寄付金控除の対象となります。

2020年寄付金控除の対象となる寄付日 <銀行振込>

銀行振込の場合・・・銀行の最終営業時間までの寄付お振込
 ※年内の大手都市銀行の最終営業日は12月30日(月)15:00が多いようです。銀行の営業日については、各銀行にご確認ください。
 ※最終日は窓口の混雑が予想されます。12月27日(金)までのお手配をお勧めいたします。

以上、2020年寄付金控除を受けたい方へのメッセージとご寄付の期日になります。
※ご寄付はいつでもありがたくお受けいたしております。

寄付金控除について詳しくはこちらから

いただいたご寄付は、ひとり親家庭支援、障害児保育、赤ちゃん縁組などの寄付を必要とする事業に使われます。

フローレンスでは、これからも日本の未来を担う子どもたちが、あたりまえに保育を受けられる社会、保護者が働くことを選択できる社会を目指し、事業を通して社会課題を解決してまいります。
また、時代が変わり子どもを取り巻く制度の変更が必要であれば、制度変更のための活動も行ってまいります。

障害がある子どもを育てるご家庭、病児保育のご利用を待つひとり親家庭の中には、まだまだ支援を必要としている方々がいらっしゃいます
みなさんの温かいお気持ちとご支援が、子どもたちの未来をつくっていきます。

親子の笑顔をさまたげる社会問題解決のため、未来への投資として、寄付金控除を賢く使ったご支援、よろしくお願い申し上げます。

認定NPO法人フローレンスでは一緒に働く仲間を募集しています
同じタグの記事
今週のランキング
認定NPO法人フローレンスからお誘い
この話題に共感したら、メンバーと話してみませんか?