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「短時間正社員制度」導入により、週10時間の時短勤務でも社保対象の正社員雇用を実現!

個人のライフスタイルに合った、自律的・柔軟な働き方の実現に向けて

皆さんは「短時間正社員」という制度をご存知でしょうか?
正社員といえばフルタイム勤務をイメージすることが一般的かと思いますが、正社員は必ずしもフルタイム勤務である必要はありません。
フルタイム正社員と比較すると労働時間は短時間でありながらも、同等の待遇が受けられる働き方として、注目されているのが「短時間正社員制度」です。
近年、就業意識が多様化する中で、それぞれのライフスタイルに合った多様な働き方を実現させるために生まれたこの制度ですが、まだまだ広く認知されるまで至っていない現状もあります。

本記事では、社内第一号の短時間正社員を雇用することを実現した弊社が、本制度を導入するに至った経緯について、具体的な話を交えながらご紹介いたします。
「短時間正社員制度」について興味があるけれどよくわからない、具体的に導入する流れが知りたい、といった方にとって少しでもイメージが掴める内容となれば幸いです。

目次

・フルタイムでなくても社会保険に加入できる「短時間正社員制度」
・約3ヵ月で「短時間正社員制度」を導入(弊社の事例をご紹介)
・担当社労士、担当社員の声
・masterpeaceではライフスタイルに合わせた多様な働き方が実現できます

フルタイムでなくても社会保険に加入できる「短時間正社員制度」

▼短時間正社員制度とは?

育児・介護等と仕事を両立したい社員、決まった日時だけ働きたい入職者、定年後も働き続けたい高齢者、キャリアアップをめざすパートタイム労働者等、様々な人材に、勤務時間や勤務日数をフルタイム正社員よりも短くしながら活躍してもらうための仕組みです。
就業意識の多様化が見られる中、自らのライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を実現させるとともに、これまで育児や介護をはじめ様々な制約によって就業の継続ができなかった人や、就業の機会を得られなかった人たちの就業の継続や就業を可能とする働き方として、今注目されています。

▼短時間正社員制度の条件

①期間の定めのない労働契約 ( 無期労働契約 ) を締結している 
②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等


出典:厚生労働省ホームページ(https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/tanjikan/outline/

約3ヵ月で「短時間正社員制度」を導入(弊社の事例をご紹介)

▼多様な人と、多様な働き方を実現していきたい

弊社ではもともと、働く人それぞれのライフスタイルに合った多様な働き方を実現することで、ご縁のある多様な方とご一緒していきたいという想いがありました。そのためこれまでも、リモートワーク、スーパーフレックス、業務委託を中心とした自律的・柔軟な働き方を目指してきた背景があります。

▼フルタイム勤務ではないメンバーも、社会保険に加入できないか?

2022年、ご一緒するメンバーが少しずつ増えてきたこともあり、雇用と業務委託の契約による違いや働き方について、改めて社内で見直しを行いました。
そのタイミングで、これまで業務委託でご一緒していた方について、フルタイム勤務でなくても社会保険に加入していただけるようにできないか、と検討し始めました。

2022年10月中旬
 メンバーを業務委託から雇用契約変更するにあたり、短時間の勤務でも社会保険加入が可能かどうかを、弊社でお世話になっている社労士の津森様にご相談させていただいたところ、初めて「短時間正社員」という制度について教えていただきました。
*津森行政社労士事務所 https://www.tgso-nwss.com/

2022年10月下旬
 「短時間正社員制度」を利用するための条件を確認し始めました。しかし、まだこの制度自体の認知が広がっていないこともあり、具体的な制度導入方法について不明点が多く出てきました。

▼就業規則と労働条件通知書の整備を行うことで制度が利用できる

2022年10月末
 社労士の津森様を通じて再度確認を進めたところ、「就業規則上に短時間正社員の雇用区分を設ける」こと、又「その区分で雇用契約がされている」ことが条件としてクリアになれば、制度が利用できることがわかりました。

2022年11月~12月
 上記回答を受けて、就業規則の整備労働条件通知書の整備を実施。
整備にあたっては厚生労働省発行の「短時間正社員制度 導入実施マニュアル」に記載のひな形等を参考にしながら、社労士の津森様に全面サポートいただきました。

*「短時間正社員制度 」導入支援マニュアル (厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0142/1974/201513018353.pdf

その結果、現在の弊社の就業規則では、雇用メンバーの区分を下記の3つ設け、労働条件通知書においてそれぞれの区分で雇用契約を結ぶこととしています。
・フルタイムメンバー(一般的なフルタイム正社員)
・フレキシブルメンバー(一般的な短時間正社員)
・有期メンバー(一般的な契約社員)
※メンバーの名称は弊社独自のもの

▼社会保険加入資格ありの短時間正社員雇用を実現

2023年1月
 社労士津森様に、短時間正社員雇用を希望していたメンバーの社会保険加入手続きをしていただいたところ、短期間でスムーズに健康保険・厚生年金保険加入資格取得をすることができました。

担当社労士、担当社員の声

今回全面的にサポートをいただいた社労士の津森様、制度導入を担当した弊社佐々木の声をご紹介させていただきます。


masterpeaceではライフスタイルに合わせた多様な働き方が実現できます

今回弊社では、社内初の「短時間正社員制度」を導入し、フルタイムでなくても社会保険加入できる正社員雇用を実現することができました。導入するにあたっては知らないことだらけで、一筋縄ではいかない部分が多々ありましたが、お陰で就業規則の見直しや整備を改めておこなうきっかけにもなりました。
短時間正社員制度に限らず、弊社ではそれぞれのライフスタイルに合った、多様な働き方を実現できる環境をこれからも創っていきたいと考えています。働く時間や場所にとらわれることなく、意欲のある方とご一緒していきたいと思っておりますので、少しでもご興味を持っていただけた方は、ぜひお気軽にご連絡ください!

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