食事補助とは?【2026年最新】非課税枠改正の内容と活用方法を徹底解説

さまざまな種類がある福利厚生制度の中でも、近年注目されている制度のひとつが「食事補助」です。健康経営の促進策として導入する企業が増え、国も2026年4月から非課税上限額を引き上げて積極的に支援しています。

食事補助には多くのメリットがあり、従業員満足度の向上や採用力の強化などの目的で導入している企業も少なくありません。本記事では、食事補助とは何か、主な提供方法の種類と特徴、非課税枠改正の内容や活用方法を紹介します。

食事補助とは|福利厚生における位置づけ

福利厚生における「食事補助」とは、企業が従業員の食事にかかる費用の一部を負担して補助する制度です。具体的には、社員食堂の設置や弁当の支給、ランチチケットの配布などが挙げられます。

一昔前であれば、食事補助と聞くと、昼休みに社員食堂を利用するケースをイメージする人が多かったかもしれません。しかし、現在ではチケット・カード型や残業時に利用できるケータリング、置き型社食など、さまざまなタイプの食事補助が見られるようになりました。

食事代が補助される食事補助はシンプルでわかりやすく、福利厚生の中でも従業員に受け入れられやすい制度です。健康意識の高まりに加え、物価高対策としても従業員の理解を得やすく、導入する企業が増えています。

食事手当との違い(課税・非課税の境界線)

一般的に手当という場合、基本給以外で従業員に対して支払われる賃金を指します。食事手当とは、家族手当や住宅手当などと同じく、給料日に給与と一緒に支給される手当のことです。食事代を補助する目的で支給される手当が食事手当です。

一方で、食事補助とは、食事の提供や実際に食事をする際の費用を補助する制度を指すことが一般的です。食事手当は現金支給、食事補助は現物支給である点が異なります。(ただし、明確な定義はないため、企業によっては用語の使い方が異なる場合があります)

現金支給も現物支給も原則として税金がかかり、給与所得として所得税・住民税がかかります。ただし、食事補助には例外規定があるため一定額までは非課税です。

 食事補助(現物支給)食事手当(現金支給)
課税・非課税の区分一定額まで非課税給与所得として課税

食事補助に関しては、この後の章で解説する要件に該当すれば所得税・住民税はかかりません。

出典:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」

【2026年4月改正】非課税上限が3,500円から7,500円に

企業が従業員に食事を支給する場合、従来は月額3,500円まで非課税でした。しかし、法改正によって2026年4月からは非課税上限が7,500円に引き上げられています。

食事補助の非課税上限額は、1984年以降は据え置かれていたため、実に40年以上ぶりの改正です。法改正の背景にあるのは、長らく続く物価上昇と国民生活への影響です。

2025年6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」では、以下のように記載されています。

物価上昇が継続していることを踏まえ、予算、税制における長年据え置かれたままの様々な公的制度に係る基準額や閾値について、国民生活へ深刻な影響が及ばないよう、省庁横断的・網羅的に点検し、見直しを進める。

出典:内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2025

食事補助の非課税制度の改正も、物価上昇が続いている昨今の経済状況を踏まえて実施された政策のひとつです。

食事補助の非課税枠が適用される3つの条件

食事補助が非課税になる条件は次の3つです。

・食事という現物支給であること
・従業員が食事代の50%以上を負担すること
・企業負担額が月額7,500円(税別)以下であること

出典:国税庁「No.2594 食事を支給したとき」
出典:国税庁「使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合」

この要件を満たしていなければ非課税とはならず、食事代の金額から従業員負担額を控除した残額が給与とみなされ、給与所得として課税されます。

たとえば、従業員が飲食店で食事をして代金を支払い、その後に会社が現金で食事代を補助するケースは、食事という現物ではなく金銭を支給しているため、上記の要件を満たさず非課税になりません。(ただし、後述する深夜勤務に関する例外規定に該当する場合は除きます)

非課税枠を活用する際の注意点

食事補助の非課税ルールを勘違いして課税対象になってしまわないように、企業の人事担当者は税金の規定を正しく理解しておく必要があります。福利厚生制度として食事補助を導入する際は、以下で紹介する2つの注意点をおさえたうえで活用しましょう。

例外を除き、現金での支給はできない

前述のとおり、非課税になる食事補助とは現物支給によるものです。食事手当のような現金支給は原則として非課税の対象になりません。

ただし、「深夜勤務に伴い、夜食の現物支給に代えて現金を支給する場合」については、例外が認められています。以下の条件に該当すると、現金支給の食事補助であっても非課税です。

・使用者が調理施設を有しないことなどにより、深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難な状況である
・夜食の現物支給に代えて支給する食事補助額が勤務1回あたり定額で、1回あたりの支給額が650円以下(改正前:300円以下)である

深夜勤務とは、午後10時から翌日午前5時までの間の勤務です。残業や宿日直などで深夜に勤務する従業員がいるケースでは、上記の要件を満たせば現物支給でも食事補助は非課税になります。

出典:国税庁「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」

食事代を計算する際の消費税の取り扱い

企業の負担額が月額7,500円以内に収まっていて非課税になるかどうかを確認する場合、「企業が支給した食事の金額」から「従業員の負担額」を控除した残額が 7,500円以下であるかをもって判定します。この計算を行う際、注意が必要なのが消費税の取り扱いです。

結論としては、非課税限度額の判定は「消費税の額を除いた金額」で行い、その金額に10円未満の端数が生じた場合には切り捨てた金額で判定します。

【計算例】
〈前提条件〉
・1個1,000円の弁当を従業員に提供(消費税込みの価格、消費税率8%)
・従業員は550円を負担
・1ヶ月に弁当を提供した日数は20日
〈非課税判定〉
・企業負担額=(1,000円-550円)×20日×100/108=8,330円(10円未満切捨)>7,500円
⇒ 月額7,500円を超えているため課税

上記の事例では、企業が負担した「(1,000円-550円)×20日=9,000円」は非課税にならず、従業員に対する給与として課税されます。

また、食事の提供方法によって消費税率が異なる点にも注意が必要です。たとえば、会社が弁当事業者から単に弁当を購入して従業員に支給するケースでは、企業と弁当事業者との取引は飲食料品の譲渡に該当するため、軽減税率が適用されて消費税率は8%です。

一方で、弁当事業者が弁当を提供する際、配膳等の役務の提供を伴う場合は、ケータリングとして標準税率が適用されて消費税率は10%です。食堂での食事は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当し、同じく標準税率10%が適用されます。

出典:国税庁「食事を支給したときの非課税限度額の判定」

食事補助の主な提供方法と特徴

一口に食事補助といっても、さまざまな提供方法があります。複数の提供方法を組み合わせれば福利厚生制度を一層充実させることも可能です。以下では、食事補助の主な提供方法として4つの方法とそれぞれの特徴を紹介します。

 概要メリットデメリット
チケット・カード型食事専用チケットや決済カードを配布し、提携店舗で利用時間・エリアに縛られず利用可能。出社者・外回り営業・テレワーク従業員のいずれも利用しやすい。提携店舗が少ない・近くにない場合は不便。非課税枠に収まる金額設定など運用管理が必要。
設置型(オフィスコンビニ・置き型社食)オフィス内に冷蔵庫や棚を設置し、軽食・飲料等を常備大規模な設備投資が不要で小規模拠点でも導入しやすい。24時間利用可能なケースが多く、残業・夜勤対応にも向く。冷蔵庫の購入費・電気代など維持費がかかる。出社する従業員しか利用できない。
宅配・ケータリング型弁当等の食事を提携事業者からオフィスへ配送外出せず食事を取れる。医療現場・工場勤務など外出しにくい職場や、飲食店が少ないエリアの事務所に向く配送時間帯が指定されることが多く自由度が低い。
社員食堂型社内に食堂を設置し、従業員に食事を提供リーズナブルな価格で温かい食事を提供でき、従業員間のコミュニケーション促進にもつながる設置スペースが必要で導入・運営コストがかかる。出社者のみ利用可能で、テレワーク従業員との公平性に課題がある。

チケット・カード型

チケット・カード型とは、食事専用のチケットや決済カードを従業員に配布するタイプの食事補助です。飲食店やカフェなど、提携している店舗で従業員が食事をする際やテイクアウトで注文する際などに使用でき、昼食補助として活用している企業も見られます。

チケット・カード型は、時間・エリアに縛られずに利用できる点がメリットです。出社だけでなく外回りの営業担当者やテレワークの従業員でも利用できるため、働き方が多様化している現代社会に適したタイプの福利厚生制度といえます。

ただし、提携店舗が少ない場合や会社の近くにない場合は従業員が不便に感じる可能性があります。また、利用月額が非課税枠に収まるようにするなど、金額設定や運用方法に注意が必要です。

設置型(オフィスコンビニ・置き型社食など)

設置型とは、オフィス内に冷蔵庫や棚を設置して食品を常備し、従業員が自由に購入できるようにするタイプの食事補助です。オフィスコンビニや置き型社食などがあり、軽食や飲料、菓子などを常備して社内で販売します。

社員食堂のように大規模な設備投資が不要で、小規模な事業所や複数の拠点がある企業でも導入しやすい点がメリットです。24時間利用可能なケースも多いため、残業時やシフト制による夜勤勤務などでも利用しやすく、休憩時間の有効活用にもつながります。

ただし、冷蔵庫を設置する場合は購入費用や維持費として電気代がかかり、出社する従業員しか利用できない点がデメリットです。

宅配・ケータリング型

宅配・ケータリング型とは、弁当などの食事をオフィスに届けてもらうタイプの食事補助です。企業が提携している事業者から配送してもらうことで、従業員は食事をしに外出する手間がかからずに済みます。

医療現場や工場勤務など職員が外出しにくい職場や、近くに飲食店が少ない事務所でも、提携事業者に昼食を配送してもらえば従業員は食事を取りやすくなる点がメリットです。

ただし、事業者が配送してくれる時間帯は指定されることが多いため、いつでも利用できるわけではありません。チケット・カード型や設置型と比較すると利用の自由度は低く、従業員が選択できるメニューが少ない場合には利用率が下がることがあります。

社員食堂型

社員食堂型とは、社内に食堂を設置して従業員に食事を提供するタイプの食事補助です。リーズナブルな価格でさまざまな食事を提供することで、従業員の食費負担軽減や健康促進につながります。

事務所を出ずに社内で温かい食事をとれる点や従業員のコミュニケーションを促進できる点がメリットで、給食手当ともいえる食事補助の形式です。

ただし、社員食堂を設置するにはある程度のスペースが必要になるため、導入は簡単ではありません。導入や運営・維持には費用がかかります。利用できるのは出社する従業員だけであり、テレワークで働く従業員が多い企業では公平性を保ちにくい点もデメリットです。

食事補助が注目される理由|企業が得られるメリット

多くの種類がある福利厚生制度の中でも、食事補助は企業にとってメリットが大きい制度です。食事補助が注目される理由とは何か、以下では食事補助の意義や効果について見ていきます。

採用力の強化

食事補助を充実させれば、企業として従業員の健康を重視して配慮している姿勢を示すことができ、企業イメージが向上します。

食事補助は制度内容がシンプルでわかりやすいため求職者に内容が伝わりやすく、採用HPや会社説明会などでアピールしやすい点がメリットです。採用力の強化を図るうえで食事補助は効果的な手法であり、福利厚生を充実させることで自社の魅力を求職者にアピールできます。求職者が企業選びをする際、近年は給料や仕事のやりがいに加えて福利厚生も重視する傾向にあるため、福利厚生を充実させれば優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。

従業員満足度の向上

食事補助は、飲食という身近な行為に対する補助だからこそ従業員が利用しやすく、メリットや意義を実感しやすい福利厚生制度です。年代や職種に関わらず幅広い層が利用でき、多くの従業員がメリットを享受できて制度の意義を実感できます。

また、最近では物価高で食費を切り詰める人も少なくありませんが、食事補助があれば食費を節約できるため、メリットを実感しやすい状況でもあります。

福利厚生が充実して従業員が効果を実感できると従業員満足度が向上し、企業への信頼感や仕事に対するモチベーションのアップ、離職率の低下などの効果を期待できます。

健康経営との相性の良さ

近年は、経営方針のひとつとして健康経営が注目されるようになり、従業員の健康を促進するためのさまざまな取り組みが行われています。社食や宅配など食事補助も従業員の健康促進に役立つ制度であり、企業が健康経営を推進するうえで相性の良い福利厚生制度です。

経済産業省の認定制度「健康経営優良法人」では、食事に関する取り組みが評価項目のひとつとなっています。健康経営優良法人として認定を受けられれば、企業の社会的な評価が高まり、安心して働ける優良企業であることを社内外にアピールできる点がメリットです。

従業員の健康を促進し、誰もが元気に働ける職場環境を整えれば、労働生産性アップや組織力向上につながります。

健康経営の具体的なメリットや実践手順については「健康経営のメリットとは?実践手順と留意点」で詳しく解説しています。

節税効果(福利厚生費としての計上)

食事補助をはじめとした福利厚生に関する費用は、一定の要件を満たすと福利厚生費として経費計上が可能です。

食事補助として企業が支出した金額を福利厚生費として計上できれば法人税を軽減できます。福利厚生費として計上できるのは、金額が社会通念上妥当な範囲内の額である場合で、食事補助の制度が全従業員を対象としている場合です。

また、企業にとって節税効果があるだけでなく、従業員にとっても節税になります。食事補助が福利厚生費として扱われれば、給与として所得税や住民税が課税されずに済み、税負担を抑えながら食事を充実させることができます。

こんな企業は食事補助だけでは不十分かも?

食事補助の非課税枠が引き上げられたことを受けて、お得に感じて食事補助を導入したり充実させたりすることは悪いことではありません。しかし、どのような種類の福利厚生制度が適しているかは企業ごとに異なります。

従業員に食事補助を行うのが良いのか、福利厚生の導入の目的に対して正しいのかは慎重に判断すべきです。以下で紹介する特徴がある企業は、食事補助だけでは不十分な可能性があるので、他の種類の福利厚生制度の導入・活用もあわせて検討しましょう。

予算に限りがある企業

食事型のサービスは、従業員満足度の向上につなげやすい点がメリットですが、それなりにコストがかかる点がデメリットです。仮に、非課税枠の上限である月額7,500円を従業員一人ひとりに補助した場合、従業員数100人の企業であれば月々の支出額は75万円です。

福利厚生費として計上すれば節税効果があるとはいえ、支出額自体が大きいとそもそも企業として利益が残らなくなってしまいます。そのため、安価に福利厚生制度を導入したい企業には食事補助はあまり適していません。

休暇制度の充実など、コストを抑えながら福利厚生を充実させる方法もあるので、予算に限りがある場合は食事補助以外の福利厚生制度も検討してみましょう。

勤務形態や勤務地がバラバラな会社

勤務形態や勤務地が従業員ごとにバラバラな会社では、食事補助を導入しても、利用できる人とできない人にわかれてしまい、公平性に欠ける恐れがあります。

たとえば、勤務形態としてリモートワークが多い企業では、食事補助の制度があってもオフィスに出社しない従業員は恩恵を感じられません。また、勤務地が地方だと、チケット・カード型のサービスを利用できる店舗が勤務地周辺に少なく、あまり利用できないケースも起こり得ます。

異なる勤務形態の従業員がいるなど、特定の福利厚生制度を導入しても全従業員が一律に利用できない場合は、複数の制度を導入して従業員ごとに利用する制度を選べるようにするなど工夫を行いましょう。

食事以外のニーズにも応えたいという企業

健康経営を推進する企業が増え、健康を意識する従業員が増えているとはいえ、すべての従業員が食事補助で満足するとは限りません。従業員の年齢や生活スタイルなどが幅広い企業では、食事よりも他の福利厚生制度を希望する従業員が多くいるケースも考えられます。

このような企業では、食事補助など特定のひとつの制度を導入するだけでは、従業員の多様なニーズには応えられません。従業員の要望を幅広く満たせるように、複数の福利厚生制度の導入を検討しましょう。

たとえば、社内アンケートを実施して従業員が希望する福利厚生制度を把握できれば、調査結果で上位に入った制度を導入することで従業員の満足度向上につながります。

食事補助以外にどのような福利厚生制度があるか、具体的な種類を確認したい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

パッケージ型なら食事だけでなくエンタメや日用品まで幅広くサポート

従業員の幅広いニーズに応えたい企業におすすめなのが、パッケージ型の福利厚生サービスです。

パッケージ型の福利厚生サービスとは、食事だけでなく、学びや子育て支援、フィットネス、レジャーなど、日常生活のさまざまな場面で割引きや特典を利用できるもので、従業員が利用したいサービスを自由に選択できます。

パッケージ型であればエンタメや日用品まで従業員の生活を幅広くサポートできる点がメリットです。料金体系は商品によって異なりますが、従業員1人あたり定額で決まっているケースがあるなど、比較的安価で利用できることが多くなっています。

福利厚生のパッケージ型サービス「Perk」は、約6万件の幅広い特典数を兼ね備え、Amazon・コンビニ・飲食チェーンなど、誰もが日常的に利用できるサービスが揃っています。

従業員1人あたり月額280円から、初期費用無料で導入が可能です。利用を促進するポイント機能も搭載しており、高い利用率が特徴となっています。福利厚生の充実や従業員満足度の向上に向けた施策を検討中の方は、社内のエンゲージメント向上施策としてPerkの導入をぜひご検討ください。

※なお、パッケージ型サービスは食事補助の非課税枠(本記事で解説した要件)とは異なる制度・税務上の取り扱いとなる場合があるため、導入時は自社の顧問税理士等にご確認ください。

まとめ|自社に合った食事補助・福利厚生の選び方

食事補助にはどのような種類やメリットがあるのか、食事補助が近年注目されている理由も交えながら解説しました。

食事補助は、日々の生活に身近な食事への補助だからこそ利用しやすく、従業員がメリットを感じやすい制度です。2026年4月からは非課税枠が7,500円に引き上げられ、今まで以上に福利厚生制度として活用しやすくなりました。

食事補助を含め、福利厚生制度にはさまざまな種類があります。従業員のニーズにあわせて自社に適した制度を導入することが重要です。自社の状況を踏まえ、従業員のニーズに応える制度を導入することで、従業員満足度の向上や企業イメージ・ブランド価値の向上につながります。

採用・組織づくりに役立つ

新着記事や実践ノウハウを
メールでお届けします

当社からHirinGeekの記事・お役立ち資料をご登録のメールアドレスにお送りします。
プライバシーポリシーに同意のうえ登録

タイトルとURLをコピーしました